昭和49年(1974年)に、伝産法は制定されました。
古来より受け継がれてきた伝統文化を次世代にも引き継いでいく為に、産業振興と地域経済の発展を目的として制定された伝産法。
正式には「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」といいます。
現在、伝統的工芸品産業振興協会が認定する「伝統工芸士」や、経済産業大臣が認定する「伝統的工芸品」はこの伝産法に基づいて指定されています。
伝産法全文
目的
第一条
この法律は、一定の地域で主として伝統的な技術又は技法等を用いて製造される伝統的工芸品が、民衆の生活の中ではぐくまれ受け継がれてきたこと及び将来もそれが存在し続ける基盤があることにかんがみ、このような伝統的工芸品の産業の振興を図り、もつて国民の生活に豊かさと潤いを与えるとともに地域経済の発展に寄与し、国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
伝統的工芸品の指定等
第二条
経済産業大臣は、産業構造審議会の意見を聴いて、工芸品であつて次の各号に掲げる要件に該当するものを伝統的工芸品として指定するものとする。
一 主として日常生活の用に供されるものであること。
二 その製造過程の主要部分が手工業的であること。
三 伝統的な技術又は技法により製造されるものであること。
四 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること。
五 一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているものであること。
2 前項の規定による伝統的工芸品の指定は、当該伝統的工芸品の製造に係る伝統的な技術又は技法及び伝統的に使用されてきた原材料並びに当該伝統的工芸品の製造される地域を定めて、行うものとする。
3 事業協同組合等(事業協同組合、協同組合連合会、商工組合その他の団体(政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。)をいう。以下同じ。)で工芸品を製造する事業者を直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするものであつて、当該工芸品の製造される地域において当該工芸品を製造する事業者を代表するものとして政令で定める要件に該当するものは、当該工芸品が伝統的工芸品として指定されるよう当該工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事(当該地域の全部が一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域に属する場合にあつては、当該市町村の長)を経由して経済産業大臣に申し出ることができる。
4 経済産業大臣は、伝統的工芸品の指定をしたときは、その旨を公示するものとする。
5 経済産業大臣は、第一項及び第二項の規定により指定された伝統的工芸品について、事情の変更その他特別の事由があると認める場合(次項に規定する場合を除く。)には、産業構造審議会の意見を聴いて、第二項に規定する指定の内容を変更することができる。
6 経済産業大臣は、伝統的工芸品が第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなつた場合には、産業構造審議会の意見を聴いて、その指定を解除することができる。
7 第三項及び第四項の規定は第五項の伝統的工芸品の指定の内容の変更について、第四項の規定は前項の伝統的工芸品の指定の解除について準用する。
基本指針
第三条
経済産業大臣は、伝統的工芸品産業の振興に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2 基本指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 伝統的工芸品産業の振興の基本的な方向
二 従事者の後継者の確保及び育成に関する事項
三 伝統的な技術又は技法の継承及び改善に関する事項
四 伝統的工芸品の需要の開拓に関する事項
五 伝統的工芸品又は伝統的な技術若しくは技法を活用した新商品の開発及び製造に関する事項
六 その他伝統的工芸品産業の振興に関する重要事項
3 経済産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、産業構造審議会の意見を聴かなければならない。
4 経済産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
振興計画
第四条
製造事業者(伝統的工芸品を製造する事業者をいう。以下同じ。)を構成員とする事業協同組合等(以下「製造協同組合等」という。)であつて、当該伝統的工芸品の製造される地域において製造事業者を代表するものとして政令で定める要件に該当するもの(以下「特定製造協同組合等」という。)は、伝統的工芸品産業に関する振興計画(以下「振興計画」という。)を作成し、これを当該伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事(当該地域の全部が一の市町村の区域に属する場合にあつては、当該市町村の長。第十三条第一項、第十四条第二項、第二十二条第三項及び第二十七条を除き、以下単に「都道府県知事」という。)を経由して経済産業大臣に提出し、当該振興計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 都道府県知事は、前項の振興計画を受理し、経済産業大臣に送付するときは、当該振興計画に関し意見を付すことができる。
振興計画の変更等
第五条
前条第一項の認定を受けた特定製造協同組合等は、当該認定に係る振興計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2 前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。
3 経済産業大臣は、前条第一項の認定を受けた特定製造協同組合等又はその構成員が当該認定に係る振興計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定振興計画」という。)に従つて事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4 前条第二項の規定は、振興計画の変更に準用する。
第六条
振興計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 従事者の後継者の確保及び育成並びに従事者の研修に関する事項
二 技術又は技法の継承及び改善その他品質の維持及び改善に関する事項
三 原材料の確保及び原材料についての研究に関する事項
四 需要の開拓に関する事項
五 作業場その他作業環境の改善に関する事項
六 原材料の共同購入、製品の共同販売その他事業の共同化に関する事項
七 品質の表示、消費者への適正な情報の提供等に関する事項
八 老齢者である従事者、技術に熟練した従事者その他の従事者の福利厚生に関する事項
九 その他伝統的工芸品産業の振興を図るために必要な事項
共同振興計画
第七条
特定製造協同組合等は、販売事業者(伝統的工芸品を販売する事業者をいう。以下同じ。)又は販売協同組合等(販売事業者を構成員とする事業協同組合、協同組合連合会、商工組合その他政令で定める法人をいう。以下同じ。)とともに、前条第四号、第六号又は第七号に掲げる事項(同条第六号に掲げる事項にあつては製品の共同販売に関する事項、同条第七号に掲げる事項にあつては消費者への適正な情報の提供に関する事項に限る。)について伝統的工芸品産業に関する共同振興計画(以下「共同振興計画」という。)を作成し、これを都道府県知事を経由して経済産業大臣に提出し、当該共同振興計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 第四条第二項の規定は、共同振興計画に準用する。
共同振興計画の変更等
第八条
前条第一項の認定を受けた特定製造協同組合等及び販売事業者又は販売協同組合等は、当該認定に係る共同振興計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2 前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。
3 経済産業大臣は、前条第一項の認定を受けた特定製造協同組合等若しくはその構成員又は販売事業者若しくは販売協同組合等若しくはその構成員が当該認定に係る共同振興計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定共同振興計画」という。)に従つて事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4 第四条第二項の規定は、共同振興計画の変更に準用する。
活性化計画
第九条
製造事業者又は製造協同組合等(特定製造協同組合等を除く。以下この項及び次条において同じ。)は、単独で又は共同して、活性化事業(次に掲げる事業のうち一又は二以上の事業であつて、伝統的工芸品産業の活性化に資するものをいう。以下同じ。)に関する計画(以下「活性化計画」という。)を作成し、これを都道府県知事を経由して経済産業大臣に提出し、当該活性化計画が適当である旨の認定を受けることができる。この場合において、製造事業者又は製造協同組合等が共同して活性化計画を作成したときは、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを都道府県知事を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
一 従事者の研修に関する事業
二 技術又は技法の改善その他品質の改善に関する事業
三 原材料についての研究に関する事業
四 需要の開拓に関する事業
五 原材料の共同購入、製品の共同販売その他事業の共同化に関する事業
六 消費者への適正な情報の提供に関する事業
七 新商品の開発又は製造に関する事業
2 第四条第二項の規定は、活性化計画に準用する。
活性化計画の変更等
第十条
前条第一項の認定を受けた製造事業者又は製造協同組合等は、当該認定に係る活性化計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2 前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。
3 経済産業大臣は、前条第一項の認定を受けた活性化計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定活性化計画」という。)に係る活性化事業を実施する者(製造協同組合等の構成員を含む。)が当該認定活性化計画に従つて活性化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4 第四条第二項の規定は、活性化計画の変更に準用する。
連携活性化計画
第十一条
製造事業者又は製造協同組合等は、単独で又は共同して、連携製造事業者(他の伝統的工芸品を製造する事業者をいう。以下同じ。)又は連携製造協同組合等(連携製造事業者を構成員とする製造協同組合等をいう。以下同じ。)とともに、連携して実施する活性化事業(以下「連携活性化事業」という。)に関する計画(以下「連携活性化計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを都道府県知事を経由して経済産業大臣に提出し、当該連携活性化計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 第四条第二項の規定は、連携活性化計画に準用する。
連携活性化計画の変更等
第十二条
前条第一項の認定を受けた製造事業者又は製造協同組合等及び連携製造事業者又は連携製造協同組合等は、当該認定に係る連携活性化計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2 前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。
3 経済産業大臣は、前条第一項の認定を受けた連携活性化計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定連携活性化計画」という。)に係る連携活性化事業を実施する者(製造協同組合等及び連携製造協同組合等の構成員を含む。)が当該認定連携活性化計画に従つて連携活性化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4 第四条第二項の規定は、連携活性化計画の変更に準用する。
支援計画
第十三条
従事者の後継者の確保及び育成、消費者等との交流の推進その他の伝統的工芸品産業の振興を支援する事業(以下「支援事業」という。)を実施しようとする者は、当該支援事業に関する計画(以下「支援計画」という。)を作成し、これを当該支援計画に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して経済産業大臣に提出し、当該支援計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 第四条第二項の規定は、支援計画に準用する。
支援計画の変更等
第十四条
前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る支援計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2 前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。
3 経済産業大臣は、前条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る支援計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定支援計画」という。)に従つて支援事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4 第四条第二項の規定は、支援計画の変更に準用する。
省令への委任
第十五条
第四条から前条までに定めるもののほか、振興計画、共同振興計画、活性化計画、連携活性化計画又は支援計画の認定又は変更の認定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
経費の補助
第十六条
国及び地方公共団体は、認定振興計画若しくは認定共同振興計画に基づく事業を実施する特定製造協同組合等、販売事業者若しくは販売協同組合等、認定活性化計画若しくは認定連携活性化計画に基づく事業を実施する者又は認定支援計画に基づく事業を実施する者に対し、当該事業を実施するのに必要な経費の一部を補助することができる。
資金の確保等
第十七条
国及び地方公共団体は、認定振興計画、認定共同振興計画、認定活性化計画、認定連携活性化計画又は認定支援計画に基づく事業を実施するのに必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。
中小企業信用保険法 の特例
第十八条
第十三条第一項の認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人にあつてはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業信用保険法 (昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第一項 の中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあつては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が同項 の中小企業者により拠出されているものに限る。以下「一般社団法人等」という。)であつて、認定支援計画に基づく事業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項 又は第三条の二第一項 に規定する債務の保証を受けたものについては、当該一般社団法人等を同法第二条第一項 の中小企業者とみなして、同法第三条 、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項 及び第三条の二第一項 の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律第十四条第三項の認定支援計画に従つた支援事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。
税制上の措置
第十九条
国及び地方公共団体は、認定振興計画に基づく事業の実施を円滑に推進するため税制上必要な措置を講ずるものとする。
表示
第二十条
特定製造協同組合等は、その構成員である製造事業者の製造する伝統的工芸品について、伝統的工芸品として指定されているものであることの表示を付することができる。
指導及び助言
第二十一条
経済産業大臣は、製造事業者若しくは販売事業者、活性化事業若しくは連携活性化事業を実施する者又は支援事業を実施する者に対し、伝統的工芸品産業の振興に関し必要な指導及び助言をすることができる。
報告の徴収
第二十二条
経済産業大臣又は都道府県知事は、認定振興計画若しくは認定共同振興計画に基づく事業を実施している特定製造協同組合等、販売事業者若しくは販売協同組合等又は認定活性化計画若しくは認定連携活性化計画に基づく事業を実施している者に対し、当該事業の実施状況について報告を求めることができる。
2 経済産業大臣又は都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、認定振興計画に基づく事業を実施している特定製造協同組合等の構成員である製造事業者に対し、必要な報告を求めることができる。
3 経済産業大臣又は都道府県知事は、認定支援計画に基づく事業を実施している者に対し、当該事業の実施状況について報告を求めることができる。
伝統的工芸品産業振興協会の設立
第二十三条
その名称中に伝統的工芸品産業振興協会という文字を用いる一般社団法人又は一般財団法人は、伝統的工芸品産業の振興に資することを目的とし、かつ、製造協同組合等を設立時社員又は設立者の全部又は一部とするものに限り、設立することができる。
2 前項の一般社団法人又は一般財団法人(以下「協会」という。)の設立の登記の申請書には、製造協同組合等を設立時社員又は設立者の全部又は一部とすることについての経済産業大臣の証明書を添付しなければならない。
成立の届出
第二十三条の二
協会は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、経済産業大臣に届け出なければならない。
協会の業務
第二十四条
協会は、第二十三条第一項に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 伝統的工芸品の製造の事業に関する経営の改善及び合理化その他当該事業の健全な経営に関し調査、研究及び指導を行うこと。
二 展示会の開催その他需要の開拓を行うこと。
三 会員に対し、伝統的工芸品に関する需要の状況、製造の技術又は技法、原材料等について情報の提供を行うこと。
四 振興計画及び共同振興計画の作成及び実施について指導、助言等を行うこと。
五 伝統的工芸品の原材料、製造過程、品質等の改善に関する研究を行うこと。
六 伝統的工芸品の品質の表示について指導、助言等を行うこと。
七 伝統的工芸品に関する資料の収集及び調査を行うこと。
八 伝統的な技術又は技法に熟練した従事者の認定を行うこと。
九 活性化事業、連携活性化事業及び支援事業の実施に必要な情報の提供を行うこと。
十 その他協会の目的を達成するため必要な業務を行うこと。
協会の業務の監督
第二十四条の二
協会の業務は、経済産業大臣の監督に属する。
2 経済産業大臣は、協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
名称の使用制限
第二十五条
協会でない者は、その名称中に伝統的工芸品産業振興協会という文字を用いてはならない。
協会に対する補助
第二十六条
国及び地方公共団体は、協会に対し、第二十四条の業務を行うのに必要な経費の一部を補助することができる。
都道府県又は市町村が処理する事務
第二十七条
この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長が行うこととすることができる。
権限の委任
第二十八条
この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。
事務の区分
第二十九条
第二条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第四条第一項、第五条第二項、第七条第一項、第八条第二項、第九条第一項、第十条第二項、第十一条第一項、第十二条第二項、第十三条第一項及び第十四条第二項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。
罰則
第三十条
第二十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第三十一条
協会の理事、監事又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。
一 第二十三条の二の規定に違反して、協会の成立の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第二十四条の二第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による監督上の命令に違反したとき。
第三十二条
第二十五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。