伝統工芸品と伝統的工芸品には、実は定義の違いがあるのをご存知でしょうか。
今回はこの2つの言葉の違いについて、ご紹介したいと思います。
伝統工芸品と伝統的工芸品の違い
まず伝統工芸とは、長年受け継がれてきた工芸品の事を指します。
これら全てを”伝統工芸品”と呼び、全国にはおよそ1300種類もの伝統工芸品が存在しています。
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そんな伝統工芸品の中から、経済産業大臣が更に指定を行うのが”伝統的工芸品”です。
伝統工芸品には明確な定義はありませんが、伝統的工芸品の指定には、下記の明確な定義があります。
【伝統的工芸品の指定要件】
1.主として日常生活の用に供されるものであること。
2.その製造過程の主要部分が手工業的であること。
3.伝統的な技術又は技法により製造されるものであること。
4.伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること。
5.一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているものであること。
1.主として日常生活の用に供されるものであること。
2.その製造過程の主要部分が手工業的であること。
3.伝統的な技術又は技法により製造されるものであること。
4.伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること。
5.一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているものであること。
上記の要件は、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)で定められているものです。
自治体単位の指定もある
伝統的工芸品は国が指定するものですが、この他に都道府県や市区町村の単位で自治体独自の指定を行っているケースもあります。
例えば京都府では「京もの指定工芸品」として独自に指定を行っています。
下記の要件を満たすものとして京都府知事が指定した伝統工芸品を、京もの指定工芸品といいます。
【京もの指定工芸品の指定要件】
1.製造工程の主要部分が手工業的な方法又は手工業的な方法を応用した方法により製造されるものであること。
2.伝統的な技術又は技法により製造されるものであること。
3.伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、又は伝統的に使用されてきた意匠が用いられ、製造されるものであること。
1.製造工程の主要部分が手工業的な方法又は手工業的な方法を応用した方法により製造されるものであること。
2.伝統的な技術又は技法により製造されるものであること。
3.伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、又は伝統的に使用されてきた意匠が用いられ、製造されるものであること。
上記の要件は、京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例に基づいて定められています。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は伝統工芸品と伝統的工芸品の違いについてご紹介しました。
ご参考になれば幸いです。