日本に古くから伝わる、伝統工芸品。
全国各地で今も作り続けられています。
ではそんな伝統工芸品に指定されるには、何か条件があるのでしょうか。
今回は伝統工芸品の指定要件や定義について、ご紹介します。
伝統工芸品の指定要件
伝統工芸品には明確な定義や条件は存在していません。
基本的には地方自治体がそれぞれ指定したりしています。
しかし、伝統”的”工芸品になると、指定要件が国によって定められています。
伝統的工芸品とは国に指定された工芸品で、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」によって下記の規定が存在しています。
2.その製造過程の主要部分が手工業的であること。
3.伝統的な技術又は技法により製造されるものであること。
4.伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること。
5.一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているものであること。
具体的に何年以上続いているもの、とは書かれていませんが、およそ100年以上続いているものという解釈がなされています。
つまり、”伝統工芸品”は自由に名乗る事が出来ても、”伝統的工芸品”は国に指定されないと名乗れない事になっているのです。
各自治体の差
伝統的工芸品は国の指定ですが、伝統工芸品は自由なので、各自治体で独自に基準を設けて指定したりもしています。
例えば京都府では、「京もの指定工芸品」と題して30品目程の工芸品が指定されていますが、国の指定になると半分程の数にとどまっています。
また千葉県では「千葉県指定伝統的工芸品」と題して下記の基準を設けています。
2.伝統的な技術又は技法により製造されたものであること。
3.主たる原材料が、伝統的に使用されてきたものであること。
4.一定の期間、おおむね10年以上、県内で製造されているものであること。
上記の通り、千葉県では「おおむね10年以上」という事で国の基準に比較するとかなり短くなっています。
その為こちらも国の指定と比べてかなり品目は多くなっています。
国の指定のハードルは高い
自治体指定の工芸品は、HPやパンフレット等でのPRや物産展への出展などのサポートは受ける事が出来ますが、基本的には補助金などが貰える訳ではありません。
しかし国の指定伝統的工芸品になると、産地の振興や人材育成の為の補助金制度が用意されており、自治体に比べると手厚いサポートを受ける事が出来ます。
その為指定のハードルも高くなっており、例えば鹿児島県の薩摩切子は、一度歴史が途絶えていた期間があるという事で、国の指定にはなっていません。
また歴史があっても数人しか作っていないというものも難しく、概ね10社以上又は従事者30人以上というのが一つの目安になっています。
指定の審査も産地から申請があってはじめて行われるので、栃木県の日光彫や長野県の飯田水引など、条件的には満たしていると思われる工芸品であっても、指定されていないものもあります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は伝統工芸品と伝統的工芸品の違いや、指定要件についてご紹介しました。
その他については下記の関連記事をご覧下さい。
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伝統工芸とは